2020年8月7日号 Vol.379

日本が水際対策を強化
入国拒否の対象地域、新たに17ヵ国・地域を追加



日本の外務省が7月22日、日本における「水際対策強化に係る新たな措置」を決定。海外安全ホームページ(別記①)で詳細を発表している。詳細は各自確認を。ここでは抜粋で案内する。

▼入国拒否の対象地域、新たに17ヵ国・地域を追加

日本への入国拒否の対象地域に、新たに17ヵ国・地域が追加された(左記リスト)。これらの国・地域に在住の日本国籍を持つ者は対象外。この当該入国拒否措置は、7月24日午前0時以降に日本に到着した人が対象で、当分の間実施される。

日本国籍を持たなくても、日本の「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または在留資格を有する「定住者」が、7月23日までに再入国許可を持って出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された17ヵ国・地域からの再入国は原則可能。7月24日以降に出国した場合は、原則として入国拒否の対象となる。新規追加17ヵ国・地域以外の入国拒否対象地域については、取り扱いが異なるので、詳しくは法務省ホームページ(別記②)で確認を。「特別永住者」は、入国拒否の対象にはならない。

日本への上陸拒否の対象となる146ヵ国・地域(*は今回追加・変更の17ヵ国)

【アジア】インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、ネパール*、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
【大洋州】オーストラリア、ニュージーランド
【北米】カナダ、米国
【中南米】アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム*、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ*、バルバドス、ベネズエラ*、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
【欧州】アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン*、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
【中東】アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ*、レバノン
【アフリカ】アルジェリア、エスワティニ、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア*、コートジボワール、コモロ*、コンゴ共和国*、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ*、ジブチ、スーダン*、赤道ギニア、セネガル、ソマリア*、中央アフリカ、ナミビア*、ボツワナ*、マダガスカル*、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア*、リベリア*

▼検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)

❶過去14日以内に、入国拒否の対象地域に滞在歴のない人は、
○空港の検疫所で質問票の記入、体温測定、症状の確認などが義務付けられる
○入国の翌日から14日間、自宅や、自分で手配した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機すること。自宅等への移動は、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、飛行機、旅客船等)を利用しないこと。事前に家族などによる送迎、またはレンタカーを手配するなど、移動手段を確保すること。※8月末日まで実施。期間は更新される可能性がある

❷過去14日以内に入国拒否の対象地域に滞在していた人は、
○空港の検疫官にその旨を申告することが義務けられる。
○空港の検疫所で、質問票の記入、体温測定、症状の確認等を受ける。全員にPCR検査が実施され、結果がわかるまで自宅や、空港内のスペース、検疫所長が指定した施設等で待機する。自身で確保した宿泊施設には移動できない。自宅等への移動は、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、飛行機、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件。
○検査結果が陽性の場合、医療機関への入院または宿泊施設等で療養。
○検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、自宅や自身で確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請される。保健所等による健康確認の対象となる。
○これらの検査等は、検疫法に基づき実施する。検疫官の指示に従わない場合は、罰則の対象となる場合がある。※当分の間実施
詳細は、厚生労働省のQ&A(別記③)で詳しく説明されている。

▼査証制限措置を8月末まで延長
査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等の措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)を、8月末日まで延長する。

▼航空旅客便の減便等で到着旅客数の抑制要請を8月末日まで延長

外国との間の航空旅客便が全て運休するわけではない。日本への帰国を希望する在外邦人や、海外渡航者には、円滑な帰国のため適切に情報提供や注意喚起等を行う。

(掲載内容は8月2日現在の情報です=編集部)

別記①外務省海外安全ホームページ
別記②法務省ホームページ
別記③厚生労働省のQ&A


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